みずほフィナンシャルグループ(以下、FG)およびみずほ銀行(以下、BK)は、2021年2月28日以降に発生した一連のシステム障害に関し、銀行法第52条の33第1項および同法26条第1項の規定に基づき、金融庁より下記の業務改善命令(以下、金融庁による同件命令)を受けたと発表した。

また、BKは、外国為替および外国貿易法(以下、外為法)第17条の2第1項の規定に基づき、外為法17条に基づく銀行等の確認義務の履行に関し、財務省より下記の是正措置命令(以下、財務省による同件命令)を受けたという。

短期間に度重なる障害を発生させたことで、社会インフラの一翼を担う金融機関として、円滑な決済にかかる役割を十分に果たせず、また、外為法令に基づく運営の徹底を十分に図ることができず、利用客をはじめ広く社会の人々に迷惑・心配をかけたことを謝罪。

FGおよびBKは、金融庁による同件命令および財務省による同件命令を重く受け止め、深く反省するとともに、命令の趣旨を踏まえた業務改善計画・再発防止策の策定・実行に努めていくとのことだ。