6月30日、あおり運転(妨害運転)に対する厳罰化などを盛り込んだ改正道路交通法が施行される。
車間距離不保持や急ブレーキ、割り込みなどを取り締まりの対象としており、3~5年以下の懲役、または、50~100万円以下の罰金が科せられるという。また、あおり運転をした運転手に至っては、免許の取り消しも行われるといのことだ。
具体的なあおり(妨害)運転の対象となる違反は、以下。
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
なお、具体的な罰則については、これら10点の違反行為を他車両などの通行を妨害する目的で行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数25点、免許取消し(欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合、最大5年)となる。
また、この罪を犯し、高速道路で車を止めさせるなど特に危険な場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。違反点数35点、免許取消し(欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合、最大10年)に。
警視庁は、「思いやり・ゆずり合い」の運転を呼び掛け。また、ドライブレコーダーの取り付けやあおり運転を受けた際には、社外に出ることなく110番通報をするように呼び掛けている。