文化庁が、チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度について発表した。

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、文化芸術イベント等が中止等になった際、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を寄附と見なし、税優遇を受けられるという。

5月20日現在、対象となるイベントには、スポーツの試合や演劇、コンサートなどがリストアップされている。

主催者の申請法は以下の通り。