政府は、1都12県に「まん延防止等重点措置」の適用を正式に発表した。適用地域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県とのこと。
期間は、1月21日から2月13日まで。
基本的な考え方は以下となる。
ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定して、次の感染拡大に備える。
このため、デルタ株への置き換わりなどによる今夏のピーク時における急速な感染拡大に学び、今後、感染力が2倍となった場合にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保を進めるという。
こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図るとしている。
その上で、感染力が2倍を大きく超え、例えば感染力が3倍となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責任において、コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を講ずる。
また今回、飲食店等に対する制限等については、認証店以外の飲食店の営業時間短縮(20時まで)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請が行われるとしている。
認証店に対しては、21時までの営業時間の短縮を要請。この場合においては、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請が行われることがあるという。
なお、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請が行われないこともあるとのことだ。
人数に関しては、飲食店等および飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請。認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とのこと。
その他にも、施設の使用制限等に関しては、「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」などマスクの着用をしない者は入場を禁止する旨の要請、会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等の要請が行われるとのことだ。
なお、これまで通り、外出・移動についても営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請が行われる。また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるよう要請。
職場への出勤などに関しては、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。
職場では、感染防止のための取組や「三つの密」および「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底するようにとのこと。