警視庁は、11月1日に道路交通法を改正について発表した。

警視庁は、自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることおよび自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されたとしている。

今回の改正により、「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になるとのことだ。

自転車運転者講習制度は、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った人に講習が課されるというもの。

■改正内容

運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象に。ただし、停止中の操作は対象外だという。

違反者:
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合:
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備された。

違反者:
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者:
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者:
2年以下の懲役または30万円以下の罰金