イケア・ジャパンは、親会社であるIngkaグループと共に、「IDAHOTB(国際反ホモフォビア・トランスフォビア・バイフォビアの日)」に寄せ、職場やより広範なコミュニティにおけるインクルージョンギャップをなくすための行動を呼びかける#facethegapキャンペーンを開始すると発表した。

イケア、「#facethegapキャンペーン」開始

イケアでは、あらゆる性的指向や性自認を持つ人々がどこにいても「わが家」にいるときと同じように心地よく、くつろげる世界を築くことを目指しているという。

しかし、2022年にIngkaグループで世界中のコワーカーを対象に初めて実施した「インクルージョンに関する調査」では、38%のLGBT+のコワーカーが自分らしさを出すことにためらいを感じていることが判明。

イケアは、LGBT+コミュニティ、中でも若い世代の中には受け入れられていない、過小評価されていると感じている人が多いことから、これらのギャップを「インクルージョンギャップ」と呼び、LGBT+コミュニティのインクルージョンを推進する上で理解を深めること、そして理解を表明することが重要だとしている。

今回、#facethegapというタグラインのもと、LGBT+コミュニティの若い人々がよりインクルーシブな環境で暮らせるように、彼らのストーリーや願い、夢、希望を多くの人々に届け、それらに耳を傾けてもらうように働きかけるとのことだ。

なお、「IDAHOTB」に寄せたイケアの思いや#facethegapの詳細は以下URLより確認可能となっている。

LGBT+コミュニティは、インクルージョンギャップに直面しています。この現状を一緒に変えましょう
■URL:https://www.ikea.com/jp/ja/this-is-ikea/community-engagement/lets-change- this-together-pub88589020
LGBT+の人々が心地よく暮らせるように
■URL:https://www.ikea.com/jp/ja/this-is-ikea/community-engagement/make-lgbt- people-feel-at-home-pub9eaedea0

また、イケア・ジャパンでは、イクオリティ、ダイバーシティ&インクルージョン(Equality, Diversity and Inclusion)を推進する取り組みの一環として、多様性を反映したルームセットを店舗内にて展開。

オールジェンダー(すべてのジェンダー)を対象にしたトイレやベビーケアルーム、従業員ロッカールームなどを一部のイケアストアに導入し、今後全国に拡大していく予定とのことだ。

■イケア・ジャパンの主な取組み(一部紹介)

●多様性を反映したルームセットを展開
イケア店舗には、家での暮らしを体感できるルームセットがあり、イケアストアでは約50、都心型店舗では6つのルームセットを展開。

すべてのルームセットに、年齢、ジェンダー、家族構成、居住地、職業、年収、暮らしのスタイル、趣味などペルソナを設定。より多くの」人により快適な暮らしを提案するため、ペルソナの多様化に取り組んでいる。

「自分らしく暮らす」をテーマにしたルームセット(左:IKEA Tokyo-Bay、右:IKEA立川)

●オールジェンダー対象のお客さま向けトイレ、ベビーケアルーム、従業員ロッカールームを設置
イケア・ジャパンは、一部店舗にてオールジェンダーを対象にした利用者向けトイレやベビーケアルーム、従業員ロッカールームなどを導入。今後は国内のイケアストアに拡大する予定だという。

IKEA港北では、男女別トイレに加えて、性別問わず使用可能な利用者向けトイレを2022年に導入。なおIKEA港北とIKEA新三郷には、2022年より性別問わず使用可能なベビーケアルームを用意。プライバシーに配慮したレイアウトとなっており、女性専用の個室完備している。

左:IKEA新三郷、右:IKEA港北

またKEA Tokyo-Bayでは2022年より、従業員向けのロッカールームの入り口を1つにし、着替え用の部屋を男性用、女性用、個室の3種類設置しているとのとだ。

IKEA Tokyo-Bayの従業員向けのロッカールーム

●レインボーバッグの売上金をLGBT+を支援するNGO団体に寄付
多様性を表すレインボーカラーで彩られたSTORSTOMMA/ストールストッマレインボーバッグの一部売上をLGBT+を支援する非営利団体に寄付。

・イケア・ジャパンのパートナーの定義、休暇制度

パートナーを配偶者、もしくは、配偶者ではないが12か月以上に渡り同じ住所に住民登録している者と定義し、法律婚、事実婚、同性婚に関わらずパートナーとして同等の福利厚生を受けることが可能。

パートナーが出産したときの特別有給休暇、また育児休業の対象とならない子の後見人となった場合も、育児のための特別休暇(無給:復帰時手当あり)を取得することが可能となっている。