観光庁は、4月25日に緊急事態宣言が発出されたことにともない、地域観光事業支援の補助の対象期間を、5月末から12月末まで延長すると発表した。
また、より柔軟な県民割を実施できるよう地域観光事業支援の補助の対象となる方式を明確化したとのことだ。
1.補助の対象期間の延長
都道府県が実施する
・旅行商品や宿泊サービスに対する割引
・地域限定での旅行期間中に使用可能なクーポン券等の付与
上記を内容とする、いわゆる県民割に必要な費用を国が支援する地域観光事業支援については、4月1日から5月31日宿泊分までを補助の対象としていたが、4月25日に緊急事態宣言が発出されたことにともない、交付要綱を改正し、次のとおり、補助の対象となる期間を延長することとしたとのことだ。
補助対象期間:4月1日から12月31日宿泊分(1月1日チェックアウト分)まで
(ただし、8月31日までに予約・販売された旅行であること)
2.前売り宿泊・旅行券を活用した県民割への支援について
また、地域観光事業支援の対象となる県民割の方式について、あらかじめ宿泊・旅行券を宿泊施設・旅行会社等で販売し、宿泊代金・旅行代金の一部を前払いする方式が同支援の対象となることを明確化したとのことだ。
複数の都道府県から問い合わせがあった方式であり、今回の措置により、都道府県において地域の実情に合わせたより柔軟な制度設計が可能となるとのことだ。