埼玉県は、「まん延防止等重点措置」適用地域に川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市および三芳町を追加した。

これにより、さいたま市、川口市と合わせて15の市町が適用地域となった。

埼玉県は、5月11日まで、対象地域の飲食店に午後8時までの時短営業に加えて酒類提供の自粛などを要請。

埼玉県感染防止対策協力金については以下。

対象店舗について

まん延防止等重点措置期間(4月28日から5月11日まで):通常時は午後8時以降に営業していた店舗が対象となる。なお、同期間、酒類提供の自粛が必要。

まん延防止等重点措置期間終了後(5月12日から5月19日まで):通常時は午後9時以降に営業していた店舗が対象。

協力金の概要

原則として、4月20日午前0時から5月19日午後12時まで(まん延防止等重点措置区域内の飲食店で通常時の営業時間が午後9時前の店舗は「4月28日午前0時から5月11日午後12時まで」が要請対象)の全ての期間、埼玉県による営業時間短縮および酒類提供の自粛の要請に全面的に協力した飲食店 (カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者に対し、感染防止対策協力金を支給。

また、要請に協力したことに対し、店舗名および所在地を、県ホームページなどで広く周知するとしている。

なお、準備等のため協力開始が4月20日に間に合わない場合でも、協力開始日から5月19日までの全ての期間、協力日数に応じて協力金を支給するとのことだ。

支給額

主な支給要件

(1)原則として、4月20日から4月27日までの全ての期間において、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜20時までとしていること。
通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。

(2)原則として、4月28日から5月11日までの全ての期間において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を自粛していること。
通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。

(3)原則として、5月12日から5月19日までの全ての期間において、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜20時までとしていること。
通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。

申請手続等

詳細が決まり次第、速やか発表。申請方法は電子申請を原則とするとのことだ。