東京都は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、4月12日~5月11日実施分の飲食店等向け営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更すると発表した。

当初は、まん延防止等重点措置期間の4月12日から5月11日までであったが、変更後は、まん延防止等重点措置期間(4月24日まで)および緊急事態措置期間(4月25日から5月11日まで)。

支給額は以下。

中小企業等:一店舗当たり68万円から600万円
大企業:一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少額に基づき算出)

主な対象要件は以下。

・上記対象期間において営業時間短縮および休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること
・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみの要件)

なお、4月1日から4月11日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは別に申請を受け付ける予定であるとし、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表するとのことだ。