freeeが提供する、受発注業務をオンライン上で完結できるサービス「freeeスマート受発注」が機能アップデートにより電子帳簿保存法に対応したことを発表した。
これにより、電子帳簿保存法第10条の電子取引の保存要件概要を満たすための3つの機能「検索要件の拡張」「削除した取引の履歴一覧表示」「訂正した取引の履歴一覧表示」が揃ったという。
freeeスマート受発注は、受発注者が協働して見積書・発注書・発注請書・請求書を作成し、共有、その承認までクラウド上で一気通貫して行える。
また、取引先がfreeeスマート受発注をご利用でない場合でも、発注者自身が発注・請求を「freeeスマート受発注」上で一元管理することができるという。
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データで保存することを認めた法律。
決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)や各種帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳など)といった紙での保存を原則としている税務関係書類を、一定の要件を満たせば特例として電子データで保存してもいいと定めている。
2020年10月から新たに施行された電子帳簿保存法施行規則では、電子取引(電子データでやりとりした請求書・領収書など)について一定の要件を満たすクラウドサービスに保存すれば、その電子データがそのまま税務上の証明として認められたのが大きなポイントとなる。
これまでは、電子取引したものを電子データのまま保存するには、タイムスタンプを付与するなどの手続が必須で、電子データごとに保存の手間がかかる状態だったという。
税務上は帳簿書類の保管が原則7年間と義務付けられていおり、電子データでの保存も同様に7年となってはいるが、書類の保管場所がいらず、データとして書類を確認できるので、ビジネスの効率化につながるという。
【機能①】検索要件の拡張
見積日と請求日を範囲指定検索に追加することが可能。これにより、税込の合計金額を範囲指定検索できる。
【機能②】新機能:削除した取引の履歴一覧表示
一度登録した取引を削除した場合、削除した取引の履歴が一覧で表示される。
【機能③】新機能:訂正した取引の履歴一覧表示
一度登録した取引を後から訂正・修正した場合の履歴を一覧で表示することが可能。