厚生労働省は、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じているひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給すると発表した。
今回、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている人、公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人や収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人が対象となっており、一世帯5万円が給付され、第2子以降ひとりにつき3万円が支給される。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金をとして5万円支給するとのことだ。