国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することにしたと発表した。

この取組により、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等のテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等が一括して占用許可の申請をすると、道路占用の許可基準が緩和される。

また、この取組は、地方公共団体においても同様に取り組むよう申請しているという。

なお、許可の判断に当たっては、当該道路の交通状況等を勘案し、関係機関と緊密な連携を図ることを促し、今回の緊急措置は、11月30日までの間に限るものとするとしている。12月1日以降の沿道飲食店等の路上利用については、上記期間中の実施状況等を踏まえて検討するとのことだ。