ペイミーは2020年3月10日、給料ファクタリングの貸金業該当性に関する書面照会への回答が金融庁から公表されたことを受け、見解を発表した。

同社は、「業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業法第2条第1項に定める『貸金業』に該当するかどうか」という旨の照会に対してなされたものであり、いわゆる給料ファクタリングの貸金業該当性に関する照会だと述べている。

給料ファクタリングにおいては、➀給料ファクタリング事業者から個人(労働者)に対する金銭の交付、➁給料ファクタリング事業者による個人(労働者)からの資金の回収という資金移転のシステムが構築されている。

その点で、経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの)と同様の機能であり、貸金業に該当するとの解釈が示されているものとしている。

企業が従業員に対して自社で行う日払い・週払いサービスを「給料前払いサービス」と呼ぶことがあるという。

また、同社のPaymeをはじめとする、企業から委託を受けて企業の賃金債務の立替払いを行う業者が提供するサービスを給料前払いサービスと呼ぶこともある。

さらに、従業員から直接賃金債権を買い取る形態を取る給料ファクタリングを給料前払いサービスと呼ぶこともある。

同社は、いわゆる給料ファクタリングが貸金業に該当するとしても、同サービスは給料の前払いサービス全般が該当するわけはないとの見解を示している。