三井住友銀行が、住宅ローンの連帯債務型借入(※1)における配偶者の定義に、事実婚および同性パートナーを含める対応を開始すると発表した。

今回の対応は、昨今の法律婚以外のペアを対象とした金融商品・サービスに対する顧客からの要望やニーズの高まりを受けて開始される。

事実婚であれば「未届の妻/夫」や「妻/夫(未届)」 と記載がある住民票の提出、同性パートナーであれば自治体の発行する同性パートナーシップ証明書、またはこれに類する証明書を提出することによって、従来の配偶者と同様に取り扱われる。

またどちらの場合でも、連生団体信用生命保険(※2)への加入も必要になるとのことだ。

従来より三井住友銀行は、LGBTなど性的マイノリティ(以下、LGBT)の従業員も働きやすく、LGBTの顧客も安心して取引できる銀行を目指し、従業員教育や就業規則の改定などに取り組んできた。

今後も、顧客向けサービスの拡充などを通じ、性的指向や性自認を理由とした差別や不利益が無く、多様な家族のあり方が尊重される社会の実現に貢献していくとのことだ。

(※1)二人が同居し、持分を共有する住宅について、二人が連帯して一つの ローンを組む借入形態。
(※2)主債務者だけでなく、連帯債務者に万一のことがあった場合も、住宅ローンの残高に応じた保険金が支払われ、その返済に充当される(残高がゼロとなる)団体信用生命保険。