ペイミーは2018年12月20日、経済産業省が同日に発表した「グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~給与前払いサービスの提供について~」と題するニュースリリースについてのコメントを発表した。

給与の極めて短期間の立替えで「貸金業ではない」

これまで同社が提供している給与前払いサービスについて、「貸金業ではないか」という疑問の声があったという。こうした見解については同社の望むものではないが、見方によってはそうした考え方ができるのも事実であるという。そして、この問題を解決しないことには健全なサービス運営はできないと同社では判断したという。

そこで今回、政府が用意する「グレーゾーン解消制度」を利用し、「サービス導入企業の従業員に支払う給与の前払いが労働基準法第11条に規定する賃金に該当する場合、貸金業法第2条第1項に定める貸金業に該当するか」を関係省庁に照会した。

その結果、同社サービスについては「貸金業には該当しない」との回答を得たという。以下、その回答を要約する。

まず、照会内容は、ペイミーが提供している給与前払いサービスが労働基準法第11条に規定する賃金に該当する場合に、貸金業法第2条第1項に定める「貸金業」に該当するかについてであった。

経済産業省としては、貸金業法を所管する金融庁に確認した結果、同サービスは賃金であり、従業員はペイミーに返還する必要がないと見解を示している。

また、ペイミーと導入企業との関係では、業務委任契約に基づき、導入企業の資金繰り等の状況に応じて照会者の判断により同サービスを停止することができるとされており、仮に同サービスがなくとも導入企業は従業員からの申し出に応じて給与前払いを行うことは可能な者であることが前提と考えられるとしている。

したがって、ペイミーの従業員への前払いは、「従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限として」、法令上、毎月1回以上支払われるべき給与の極めて短期間の立替えであるとこと。

つまり、同サービスは従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限とした給与支払日までの極めて短期間の給与の前払いの立替えであって貸金業法上の「貸付け」行為に該当せず、貸金業に該当しないものと考えられるとしている。

<参照元>
「グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会」
経済産業省

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