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東京都、GW中の理美容室自主休業に対し最大30万円の給付金支給

東京都が、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、理美容事業者の自主休業に対し給付金を支給すると発表した。

対象は、東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業および個人事業主。また、4月29日以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象であるとしている。

4月30日から5月6日までの期間、自主的に休業を実施する対象に、給付金15万円を支給するとのことだ。

なお、2店舗以上経営する事業者は30万円を給付されるという。

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の1都3県は、ゴールデンウイークを含めた4月25日から5月6日までを「いのちを守るSTAY HOME週間」とし、外出自粛を呼びかけている。

また、理美容業界に関しては、「日常生活を維持する上で必要」という観点から、政府の休業要請の対象には含まれていない。

給付金の支給は5月下旬からを予定。詳細に関しては、5月7日に東京都のHPに募集要項を公表し、同時にウェブ申請サイトを立ち上げ、申請受付を開始するとのことだ。

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