渋谷区、「ポイ捨て」を過料対象に 改正条例を令和8年施行
渋谷区は、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の一部を改正し、飲食料販売事業者等への回収容器設置義務化およびごみのポイ捨て行為に対する過料徴収制度を導入すると発表した。

今回の条例改正は、コロナ禍以降に増加したごみのポイ捨てへの対応を強化し、区内の環境美化と健全なまちづくりを進めることを目的としたもの。令和7年第4回渋谷区議会定例会で可決された。
改正条例では、令和8年4月1日から、区内の対象エリアにおける飲食料販売事業者等に対し、回収容器の設置を義務付けるとしている。これにより、飲食後に発生する容器包装ごみの適切な回収を促す狙いがあるという。
さらに、令和8年6月1日からは、回収容器の設置命令に従わない飲食料販売事業者等に対する過料徴収制度を施行する。また、区内の公共の場所等におけるごみのポイ捨て行為についても、同日から過料徴収の対象とするとしている。