福島県郡山市では、市街化調整区域での多様な土地利用に対する市民ニーズなどの高まりを受け、「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」を改定したと発表した。

新しい運用指針では、開発を抑制する市街化調整区域を通る一部の幹線道路沿線で、物流系施設の開発規制を緩和。

物流系施設の開発規制緩和については、従来のインターチェンジ周辺の区域に加え、都市計画決定され、整備が完了した都市計画道路などで、国・県道、各インターチェンジのアクセス道路などを追加指定したとのことだ。

「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」を改定

また、建設できる建築物の用途制限も緩和し、これまで建築可能としていた工場、研究開発施設、物流施設に加え、農産品や特産品の直売所、観光振興施設の建築を可能にしたという。

なお、指定路線沿線の地権者が約2ヘクタール以上かつ20ヘクタール未満で開発を希望する場合、都市計画法に基づく地区計画の素案を作成し、市に提案が必要となる。その後、国や県、市との協議、市都市計画審議会の審議などを経て、必要性が認められれば開発可能になるとのことだ。