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コーセー、婚姻により対象となる福利厚生などを「同性パートナー」を有する社員にも拡大 休暇・休業や各種手当を支給

コーセーは、2024年4月より、婚姻を事由に対象としていた人事制度において、戸籍上の性別が同一であるパートナーを有する社員にも休暇や休業、各種手当の支給を拡大することを発表した。

同社は、多様性はイノベーションの源泉であるという考えのもと、中長期ビジョン「VISION2026」の基盤の一つに「ダイバーシティ&インクルージョン経営の実践」を掲げている。

さらに、ダイバーシティ&インクルージョンの視点に、さまざまな情報や機会へのアクセスを公平に保証していくべきという公正性(エクイティ)の概念を加え、その取り組みを加速させているという。

今回、新たにその具体的な取り組みのひとつとして、これまで婚姻を事由に対象としていた休暇や休業、各種手当の支給などの人事制度において、戸籍上の性別が同一であるパートナーを有する社員についても対象とすることを決定。

同社は、一人ひとりが持つ能力を最大限に発揮できる基盤づくりと、互いの個性を尊重して高め合う風土醸成により、社員が自分らしく安心して働くことができる組織の実現とともに、多様な利用者に向けた“独自の価値”を創出し続ける企業であることを目指すとのことだ。

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