日本国政府は、東京都に4回目となる緊急事態宣言を発令。

東京都
東京都、7月12日より緊急事態宣言を発令 酒類・カラオケ提供は休業要請

期間は2021年7月12日から8月22日。区域は都内全域としている。また、これに伴い、7月23日より行われる東京2020オリンピック競技大会の都内開催協議の無観客開催が発表されている。

また、今回の要請内容は以下となる。

都民向け

・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛要請 等
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請。

特に、以下のことについて徹底することを要請。

・20時以降の不要不急の外出を自粛すること
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
・不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動を極力控えること
・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を自粛すること

事業者向け

・施設の使用停止の要請(休業の要請)
・施設の使用制限の要請(営業時間短縮の要請)
・催物(イベント等)の開催制限 等

【飲食店および飲食に関連する施設への要請】

●酒類またはカラオケ設備を提供する遊興施設:休業を要請
―キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている施設

●酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店:休業を要請
―飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、バー(接待や遊興を伴わないもの)等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)

●酒類またはカラオケ設備を提供する集会場等:休業を要請
―結婚式場

なお、酒類およびカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除き、休業を要請となる。

●酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない遊興施設:
営業時間短縮を要請(5時から20時まで)、特措法施行令第12条に規定される各措置の実施を要請
―キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている施設

●酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店:
営業時間短縮を要請(5時から20時まで)、特措法施行令第12条に規定される各措置の実施を要請
―飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、バー(接待や遊興を伴わないもの)等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)

●酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない集会場等:
営業時間短縮を要請(5時から20時まで)、特措法施行令第12条に規定される各措置の実施を要請、「1.5時間以内」での開催・「50人又は収容定員の50%のいずれか小さいほう」での開催を要請
―結婚式場

【イベント関連施設等への要請】

●劇場等
―劇場、観覧場、映画館、プラネタリウム、演芸場 等

●集会場等
―集会場、公会堂 等

●展示場
―展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等

●ホテル等
ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る。)

<要請内容>

●規模要件等に沿った施設の使用を要請
●営業時間短縮を要請
○イベント開催の場合
営業時間短縮(5時~21時)を要請
○イベント開催以外の場合
(1,000平方メートル超の施設) :営業時間短縮(5時~20時)を要請
(1,000平方メートル以下の施設):営業時間短縮(5時~20時)の協力を依頼
○映画館
(1,000平方メートル超の施設) :営業時間短縮(5時~21時)を要請
(1,000平方メートル以下の施設):営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼

●特措法施行令第12条に規定される各措置の実施を要請
●施設での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛を要請
●利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請
●業種別ガイドラインの遵守

【イベントを開催する場合がある施設への要請】

●運動施設
―体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等

●遊技場
テーマパーク、遊園地

●博物館等
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 等

<要請内容>

●規模要件等に沿った施設の使用を要請
●営業時間の短縮
○イベント開催以外の場合
(1,000平方メートル超の施設):営業時間短縮(5時~20時)を要請
(1,000平方メートル以下の施設):営業時間短縮(5時~20時)の協力を依頼
○イベント開催の場合
営業時間短縮(5時~21時)を要請
●特措法施行令第12条に規定される各措置の実施を要請
●施設での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛を要請
●利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請
●業種別ガイドラインの遵守

【参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設への要請】

●商業施設
―大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等

●遊技場
―マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等

●遊興施設
―個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等

●商業施設
―スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等

<要請内容>

●営業時間の短縮
(1,000平方メートル超の施設):営業時間短縮(5時~20時)を要請(生活必需物資を除く)
(1,000平方メートル以下の施設):営業時間短縮(5時~20時)の協力を依頼(生活必需物資を除く)
●特措法施行令第12条に規定される各措置の実施を要請
●施設での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛を要請
●利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請
●業種別ガイドラインの遵守

【その他の施設】

●学校 ―   幼稚園、小学校、中学校、高校 等
●保育所等 ― 保育所、介護老人保健施設 等
●大学等 ―  大学等

<要請内容>
感染リスクの高い活動等の制限、遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等の協力を要請

●集会場等 ― 葬祭場

<要請内容>
施設での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことへの協力を要請

●博物館等 ― 図書館

<要請内容>
入場整理の実施の協力を依頼

●遊興施設 ― ネットカフェ、マンガ喫茶 等
●商業施設 ― 銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 等

<要請内容>
入場整理の実施、施設での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことへの協力を要請

●学習塾等 ― 自動車教習所、学習塾 等

<要請内容>
オンラインの活用等の協力を依頼

【イベントの開催制限】

●イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率等)に沿った開催を要請
*施設の収容定員
 ■10,000人以下:収容定員の半分まで可
 ■10,000人超 :5,000人まで可
●営業時間短縮を要請(5時から21時まで)
●業種別ガイドラインの遵守等を要請
●参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等の徹底を要請
●接触確認アプリ(COCOA)の利用奨励を要請

【職場への出勤等】

●職場への出勤について、テレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すことを要請
●事業の継続に必要な場合を除き、従業員の20時までの早期終業・帰宅を要請