経済産業省は、「Go Toイベント」事務局から、イベント主催者の募集を開始すると発表した。
「Go Toイベント」事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、イベント開催が困難となった「イベント主催者」と、イベントに参加する機会が減ってしまった「参加者」の双方に対して、「『新たな生活様式』を取り入れたイベントの開催方法や楽しみ方」=「新たなイベントのあり方」への認識や関心を促し、社会に普及・定着させることが狙いであるとしている。
また、産業振興の観点からは、同事業の割引やクーポンといった需要喚起策を通じ、下記の振興を行うことで、新型コロナウイルス感染症拡大で多大な影響を受けている日本経済の活性化を目指すとのことだ。
- 感染拡大防止策を徹底した上での従来型イベントの振興
- オンライン等を活用した新しい取組にチャレンジするイベントの振興
- そうしたイベントを支える周辺産業の振興
こうした中、今回「Go Toイベント」事務局から、同事業におけるイベント主催者の募集を開始。
まずは、感染防止を徹底し、雇用の維持と事業の継続を最優先に取り組むとともに、同事業では、チケットの割引・クーポンの付与により、甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を図るという。
さらに、同事業の実施を通じて、文化芸術やスポーツに関するイベントに係る者に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の実施を促し、三密(密閉・密集・密接)リスクを回避した新たなイベント手法に取り組んでもらう等、各種イベントにおいて、「新しい生活様式」に対応した事業活動の推進と定着を促していくものとするとのことだ。
事業の概要としては、イベントのチケットの価格(消費税込み)の原則として2割相当額を、登録チケット販売事業者を通じて、チケット販売事業者等公募要領に定める方法によって、消費者に給付。
キャンペーンは、2021年1月31日まで。同事業の給付の対象者は、登録イベントのチケットを、登録チケット販売事業者を通じて購入の上、給付金の申請をした人としている。
事業のスキームと給付の流れは下記となる。
登録主催者は、主催するイベントの登録申請時に、それぞれのイベントについて興行単位で割引又はクーポンどちらの給付方法を適用するか選択し、登録チケット販売事業者を通じてチケットを販売。
割引給付を選択した場合は、登録主催者は登録チケット販売事業者からチケットの通常価格相当額を受領し、登録チケット販売事業者は当該イベント実施後に事務局に対して消費者に提供した便益相当額の精算を求める(クーポン給付を選択した場合の事業のスキームと給付の流れについては、追って公表)
なお、自ら主催するイベントのチケットを自ら販売する販売事業者兼主催者は、チケット販売事業者等としての側面と主催者としての側面の双方を有するため、チケット販売事業者等としての手続と主催者としての手続の双方を行う必要があるとのこと。
また、給付対象となるチケットの要件は以下。
- 同事業のイベント ID が付与された登録イベントのチケットであること。
- 登録チケット販売事業者によって販売されるチケットであること。
- 同事業のキャンペーン期間内に期日を特定して一回に限り利用できるチケットであること。複数回利用できるチケット(年間パスポート、シーズンパス、回数券等)は対象外。
- 登録チケット販売事業者から消費者が購入したチケットであること。ただし、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部による感染拡大防止対策の方針に従い、購入1回あたりの上限を5枚とする。
- チケット本体とともに、当該チケットに係る登録イベントに関連するサービス、または物品をセットとして販売する場合も、これらを一体として給付対象チケットとして取り扱うことができる。ただし、当該サービスまたは物品の価格および価値相当額は、通常価格の2分の1を超えないこと。
給付対象外となるものは、行政機関への支払いや日常生活における継続的な支払い、換金性の高いもの、授業料、入学検定料、入学金、その他、同事業の趣旨目的から適切でないと経済産業省および事務局が判断するものなどがある。
また、主催者およびイベントの登録については、2020年10月26日から2021年1月15日までに「Go To イベント事業 公式サイト」にて、必要な情報を入力の上、登録申請を行うことで可能となる。
なお、同事業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を講じつつ、需要喚起を図ることを目的としている。
登録主催者は、イベントの実施に際し以下のような感染拡大防止対策を行うとともに、関係する業種別ガイドライン(内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策HP」に記載されているものを原則とする)を遵守することを呼び掛けている。