大阪府豊中市は、7月1日から定額減税補足給付金確認書を発送することを発表した。
同給付金の対象者は、物価高騰による影響への一時的な措置として行われる、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない人(定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額が、定額減税可能額を下回ると見込まれる納税者本人)となっている。
差額分の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて給付されるとのことだ。
■定額減税補足給付金の概要
●手続き書類(定額減税補足給付金確認書)の発送等
・7月1日から順次郵送。10月31日(木)(必着)までに返送。
・豊中市電子申込みシステムでも手続き可能。
●給付金の開始日
確認書の受付・審査後、7月23日から順次口座振込(予定)
●補足給付額
(1万円単位で「切り上げて」算出。下記(1)+(2))
(1)所得税分控除不足額
=定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額(減税前)
(2)個人住民税所得割分控除不足額
=定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
●給付対象者(以下の全てに該当する方)
(1)令和6年(2024年)1月1日に豊中市に居住していた
(2)納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超えない
(3)令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方は課税される
(4)令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方から定額減税額を控除しきれない