ナビットが運営する「助成金なう」は、「すべての子育て世帯への給付金」に関する情報提供サービスを開始したことを発表した。
これまで政府が子育て世帯に実施してきた給付金は、低所得世帯のみを対象としたものが多かったが、一部の自治体では、すべての子育て世帯を対象に給付金を実施しているところもあるとのことだ。
そこで同社は、「すべての子育て世帯への給付金」に関する情報提供サービスを開始。最新情報があり次第『助成金なう』にて随時更新するとしている。
■茨城県つくばみらい市の事例「みらい子育て世帯応援特別給付金」
対象児童
・0歳~18歳(高校生まで)
・令和5年度に、高等学校を卒業する年齢までの子ども(平成17年4月2日~令和6年3月31日までに生まれた子ども)
※所得制限なし
支給額
子ども1人1万円
支給対象世帯
(1)【申請不要】同市から、令和5年10月分の児童手当(特例給付)を受給している世帯
(2)【申請必要】高校生等の子どもを養育している世帯(高等専門学校等を含む)
・平成17年4月2日~平成20年4月1日までに生まれた子どもを養育している世帯。
※(1)の支給対象世帯の人で、高校生等の子どもを養育している場合は、申請不要。
※公務員で、高校生のみ養育している世帯は支給対象世帯(2)
(3)【申請必要】公務員で、児童手当(特例給付)を職場受給している世帯
・職場から「令和5年10月分の児童手当(特例給付)」受給対象となる世帯。
・出生・転入等により、職場から「令和5年11月分~令和6年4月分の児童手当(特例給付)」受給対象となる世帯。
(4)【申請必要】その他の世帯
・令和5年10月1日以降の出生・転入等により、本市から新しく「令和5年11月分以降の児童手当(特例給付)」受給対象となる世帯。
※第2子以降の出生により、対象の子どもが増えた世帯は対象の子どもについて再申請が必要
・主な生計維持者の単身赴任等により、他市区町村で児童手当を受給する世帯
・児童手当(特例給付)を、所得上限限度額超過により受給していない人
支給日
申請不要な人:10月31日
申請必要な人:申請受付後、支給決定され次第順次支給
申請期間
令和5年10月16日~令和6年3月31日