弁護士ドットコムは、「キラキラネーム」を制限する法改正に関する調査を実施し、その結果を公表した。
戸籍法の改正により、2024年度から戸籍に読み仮名が必須となり、「キラキラネーム」に一定の制限がかかる見通しである。基準の詳細は今後明らかになるが、法務省は例として、漢字とは意味が反対の名前や、読み違いかどうか判然としない名前、漢字の意味や読み方からは連想できない名前などが認められないとしている。
◼️法改正の認知度は約3割
今回の法改正について知っているかを尋ねたところ、66.8%が「知らなかった」と回答。「知っている」と回答した33.2%を大きく上回り、法改正が認知されていない実態が明らかとなった。
◼️キラキラネームを制限する法改正に約8割が「賛成」
キラキラネームを制限する法改正への意見を尋ねたところ、「賛成」「どちらかといえば賛成」が計82.2%、「どちらともいえない」が11.1%、「反対」「どちらかというと反対」が計6.7%という結果に。
賛成派の意見としては、「名前で表現の自由を発揮しないでほしい」、「明らかに合わない読み方のものは認可する必要はない」、「自身がキラキラネームに近い名前で、常用外の読み方をするため人生で何度も名前を訂正しなければならず、子どものころは名前をもじったいじめもあり、つらい思いをした」などの意見が寄せられたという。
一方、反対派の意見としては、「名前は記号であり、その読みも記号だと考える」、「国民の自由を国家が制約するものであるため、立法してまで強制力を持たせるのは行き過ぎだと思う」、「時代で感性が変わるので今は悪く思えても将来わからないため」、「何が良くて何がダメかは、国が口を出すものでは無いと思う」などの意見が寄せられたとのことだ。
◼約6割️が法改正でキラキラネームが「減る」と思う
また、法改正によりキラキラネームが「減る」と思う人は全体の58.0%であり、「どちらともいえない」が27.5%、「あまり減らない」「減らない」が14.6%となった。
【調査概要】
調査機関:自社調査(弁護士ドットコム一般会員を対象)
調査方法:弁護士ドットコム一般会員を対象にウェブアンケートを実施
調査対象:弁護士ドットコムの一般会員で回答が得られた1,048名
調査期間:2023年6月21日〜27日
<参考>
弁護士ドットコム『キラキラネームを制限する法改正に関する調査』