全国社会保険労務士会連合会は、「「人を大切にする企業」 づくりから「人を大切にする社会」の実現」をコーポレートメッセージとして掲げ、これまで国際労働機関(ILO)との覚書締結、労働CSRの普及推進、国連グローバル・コンパクトへの加盟などの活動を展開してきたところだが、今般、社労士業界全体の活動の基本として、人権を尊重する責任を果たす、というコミットメントを人権方針として発信するという。
<会長メッセージ>
近年、企業による人権尊重の必要性について国際的な関心が高まり、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択され、企業活動における人権尊重・保護・促進の指針として用いられています。
国際的な潮流から、外国企業と直接の取引がなくともサプライチェーンに組み込まれている場合には当該企業の人権デューディリジェンスの対象になり得るといったこれまでの可能性であった議論から、企業において人権に配慮した事業活動の重要性がより増し、企業として対応が迫られることが必須になったことが伺えます。これは、企業規模を問わず、取引先も含む人権尊重の状況についてリスクを特定し、適切な対策を講じる必要があるということです。
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」(社会保険労務士法第1条)」を使命とする社労士にとって、人権尊重の視点と知見を持つことはますます重要になります。「ビジネスと人権」、人権尊重に関して正しく理解し、個々の社労士業務に大前提事項として反映し、日本の中小企業に普及していくことは、日本の成長戦略と持続可能な社会の達成に貢献できる最も重要な活動のひとつになっていくと考えています。
その第1歩として、連合会人権方針を定め、人権尊重社会の実現に向けて、社労士への「ビジネスと人権」に関する支援等の施策を通じ、「人を大切にする企業」づくりから「人を大切にする社会」の実現、ひいては持続可能で豊かな社会の達成を目標に掲げ、各種の事業を展開して参ります。