メルカリは、取締役会において、国内の同社従業員並びに同社子会社の役員および従業員に対するインセンティブ制度に基づき、同社等役職員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議したと発表した。
同社の従業員に対して発行する新株予約権の発行要項は以下のとおり。
新株予約権の名称
株式会社メルカリ 第51回新株予約権
新株予約権の目的である株式の種類および数又は算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は同社の普通株式とし、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式の総数は、同社の普通株式58,285株を上限とする。
ただし、第3項の定めにより新株予約権1個あたりの目的となる株式数が調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
新株予約権の総数
発行する新株予約権の数は58,285個とする。新株予約権1個あたりの目的となる株式数は同社の普通株式1株とする。
ただし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)同社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的となる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)同社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換又は会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、同社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整が行われる場合には、同社は関連事項決定後遅滞なく新株予約権を保有する者(権利者)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数および適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
新株予約権の割当にあたり払い込む金額および割当日
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。なお、職務執行の対価として割り当てられる新株予約権であり、有利な条件による発行に該当しない。
新株予約権の割当日は2022年9月30日とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1株につき金1円(行使価額)とし、新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
新株予約権を行使することができる期間
2023年3月1日から2024年9月30日まで
行使手続
新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならない。
新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
新株予約権証券
新株予約権の新株予約権証券は発行しない。
なお、今回記載したものは発表の一部となっている。
<参考>
https://pdf.irpocket.com/C4385/vlQV/YgiI/XkAa.pdf