副業の所得に係る収入金額が300万円を超えない場合、雑収入に 節税対策などが利用できなくなる「副業300万円問題」 Lboseが調査実施

フリーランスを中心としたメンバー組成を行い、企業のデジタルプロダクト開発支援を行うLboseは、企業に正社員として勤めながら、個人事業主として副業を行う人を対象に「副業300万円問題」に関する調査を実施。

■調査の背景

国税庁は8月、「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」という文書を発表した。

この改正が行われると、「その所得がその者の主たる所得ではない」「その所得に係る収入金額が300万円を超えない」ケースでは副業の所得が事業所得ではなく、雑収入として扱われるようになるとのことだ。

これにより、事業所得であれば利用できていた節税対策などが利用できなくなると言われており、この変化が、実際に個人事業主として副業を行なっている人にとってどのような影響があるかを明らかにするため、同調査を実施したという。

■調査結果サマリー

■調査結果詳細

「副業300万円問題に関する調査」概要
・インターネットリサーチ
・回収期間:2022年08月29日 ~ 2022年08月30日
・対象者:企業に正社員として勤務しながら、個人事業主として副業を行なっている人
・回答数:192

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