オリエンタルランド、定款を一部変更 株主総会資料における電子提供措置等を新設

オリエンタルランド olc

オリエンタルランドは、取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月29日開催予定の第62期定時株主総会に付議することを決議したと発表した。

1.定款変更の目的

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり、次のとおり同社定款を変更するという。

(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するもの。

(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するもの。

(3)株主総会資料の電子提供制度が導入されると、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の規定は不要となるため、これを削除するもの。

(4)上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるもの。

2.定款変更の内容

変更の内容は以下のとおり。

現行定款変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示)
第 14 条 株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報は、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することができる。
(削 除)
(新 設)(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(新 設)(附 則)
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第1条 定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および定款第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。
3.本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年6月29日(予定)
定款変更の効力発生日 2022年6月29日(予定)

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