日本郵便は、特別あて所配達郵便の取り扱いの本格実施について、総務大臣および国土交通大臣から内国郵便約款の変更の認可を受けたと発表した。
1.サービス概要
受取人の氏名が不明であっても、受取人の住所または居所が分かっていれば郵便物を配達してほしいというニーズがあることなどを踏まえ、事前に利用の申し出があった場合、受取人の住所または居所が記載され、かつ、受取人の氏名が記載されていない郵便物をその住所または居所に届ける特殊取扱のサービス。
2.現在の利用条件からの変更点
(1)定形郵便物および通常葉書に加えて往復葉書でも利用できる。
(2)特別あて所配達郵便の特殊取扱料を、200円から150円に引き下げ。
3.実施日
2022年6月21日(火)
4.利用条件
(1)受取人の氏名が記載されていないこと
(2)定形郵便物、通常葉書または往復葉書とすること
(3)料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含む)とすること
(4)差出予定局(地域区分局などに限る)に年間1,000通以上差し出す旨などを申し出た上で、その郵便局に内訳票を添えて、差し出すものであること
(5)郵便局留置の表示をしないものであること
(6)外装に次の表示をすること
ア.「転送不要」の文字その他転送を要しない旨の文字
イ.カスタマバーコード
ウ.差出人の氏名および住所または居所
エ.受取人の氏名を記載していない郵便物である旨の表示
オ.郵便物の内容品に関する問い合わせ先(差出人のコールセンターの電話番号等)
カ.「特別あて所配達」の文字
(7)他の特殊取扱としないものであること
(8)料金 150円
5.その他
この特殊取扱は、「特別あて所配達郵便の試験的取扱いに関する約款」に基づいて、2021年6月21日から試行しているもの。