5月11日「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、令和4年7月1日から教員免許更新制は解消となる。
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入された。
今回、改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日から教員免許更新制は解消されるとのことだ。
教員免許更新制は、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものであるという。
基本的には、新免許状には10年間の有効期間が付され、有効期間を更新して免許状の有効性を維持するには、2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要となるという。
今回の成立により、この現行制度に代わり教員が自主的に研修を受ける形へ移行。なお、新たな制度に関しては、来年4月開始に向けて、文部科学省は制度設計を進めており、今夏に指針を示す予定であるとしている。