住友林業、パートナーシップ制度規程を制定 同性や事実婚などのパートナーに配偶者と同等の制度を適用

住友林業は2022年1月に「パートナーシップ制度規程」を新設したことを発表した。

同規程は、住友林業がサステナビリティに関する重要課題の一つとして定める「多様な人財が能力と個性を活かし、いきいきと働くことができる職場環境づくりの推進」に基づくものとしている。

「同性パートナー」および「事実婚のパートナー」(以下、パートナー)に配偶者(法律上の婚姻関係にある者)と同等の社内制度や福利厚生を適用。

届け出た社員には結婚祝金、子どもが生まれた際には出産祝金と子育て支援一時金が受け取れるほか、パートナーの出産時の出産休暇や育児休暇、パートナーの親に対しての介護休業等も利用可能とのことだ。

■パートナーシップ制度規程により、適用範囲が拡大される社内制度・規程

●特別休暇(結婚休暇、配偶者出産休暇、忌引休暇、子女結婚休暇)
●社員慶弔見舞金規程(結婚祝金、出産祝金、子育て支援一時金、弔慰金)
●育児休業規程・介護休業規程
●社宅貸与・管理規程
●単身赴任補助金支給基準

住友林業ではこれまでLGBTへの正しい知識・情報の取得を通じた社内の理解と社員の意識を向上させるため、役員および人事部・総務部を対象とした研修の実施や、全社員を対象としたeラーニング講座の新設などを進めてきたという。

こうした取り組みとともに同規程を新設することで、現在、法律では定められていないパートナーを会社として認め、社内制度を適用することで社員が安心して働き、パートナーとの育児や介護などのライフイベントを迎えた時にも仕事と両立し、将来にわたり活躍できる環境を整えたとしている。

LGBTへの理解を深める研修の様子

住友林業はLGBTへの取り組みを他者理解と個人の尊重というダイバーシティ&インクルージョンの根底をなすものと捉え、今後も社員一人ひとりの意識醸成と制度の整備を進めることで、誰もが働きやすく活躍できる職場環境づくりを推進していくとのことだ。

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