政府は、ビジネス目的の帰国・入国者を対象に、ワクチン接種済みの場合、企業が行動管理をすることを条件として帰国・入国後の待期期間を原則3日間にすると発表した。

同措置は、11月8日午前10時以降に帰国・入国する者で、事前に業所管省庁の審査を受けた者を対象に開始となる。

具体的には、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定。

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し

受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認める。

入国日前14日以内に、10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省および厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(以下、業所管省庁)へ提出した誓約書および活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた人については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動を認める。

上記の措置は、日本人の帰国者および外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者および緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則として認められる。

また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける人についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めるとのことだ。

なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があるという。

2.外国人の新規入国制限の見直し

現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者が提出した誓約書および活動計画書を含む申請書式が業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者および長期の滞在者の新規入国を原則として認める。