Osaka Metroと大阪シティバスでは、「緊急事態宣言」が大阪府に発令されたことを受け、緊急事態宣言に伴う外出自粛要請等を事由とする払戻しの申し出に対して、以下のとおり、特例対応を実施すると発表した。
1.対応期間
2021年8月2日~緊急事態宣言解除日を含む月の翌月末まで
例)2021年8月31日に解除された場合:2021年9月末まで
※大阪府における緊急事態宣言の解除日を対象とする。
なお、緊急事態宣言の解除日が都府県などによって異なることにより対応に変更が生じる場合は、ホームページに対応方法を追記し発表するとのことだ。
2.対象の乗車券種および対応内容
(1)定期券
通勤定期券、通学定期券、Osaka Metroと大阪シティバス、または他社との連絡定期券など以下の条件を全て満たす定期券。※他社で購入した定期券を除く
<条件>
・定期券面に記載された通用期間に緊急事態措置期間を含むもの
・最終利用日の時点で払戻し額があるもの
・最終利用日が緊急事態宣言解除日までのもの
・最終利用日が通用開始後7日以内もしくは有効期間が1か月以上残っているもの
バス定期券、バス・地下鉄連絡定期券は、通用開始後7日以内であっても、払戻し額が生じない場合があるという(1か月定期運賃から(普通運賃×2回×使用経過日数)を差し引いて払戻し額を算定するため。)
≪対応内容≫
緊急事態宣言の発令を理由に定期券を払戻す場合、実際の払戻し申し出日に関わらず、8月1日以降の最終利用日に払戻しの申し出をしたものとみなすという。
なお、8月1日以降に利用が無い場合は、8月1日に払戻しの申し出をしたもののみとしている。定期券の払戻しには手数料220円が必要となる。
(2)回数券
北急連絡回数券、通学割引回数券(放送大学用、通信制高校用)で以下の条件を満たす回数券が対象。
<条件>
・2021年8月1日の時点で、有効期限内かつ残回数があるもの
・最終利用日が緊急事態宣言解除日までのもの
≪対応内容≫
緊急事態宣言の発令を理由に持っている回数券を払戻す場合、実際の払戻し申し出日に関わらず、8月1日以降の最終利用日に払戻しの申し出をしたものとみなす。
(3)企画乗車券類
企画乗車券類で以下の条件を満たす乗車券が対象
<条件>
・未使用であるもの
・有効期間に緊急事態措置期間を含むもの
≪対応内容≫
無手数料で払戻し。
(4)団体券
団体券で以下の条件を満たす乗車券が対象。
<条件>
・未使用であるもの
・有効期間に緊急事態措置期間を含むもの
≪対応内容≫
無手数料で払戻し