東京都は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的に協力する飲食事業者等の店舗を対象として、協力金を支給すると発表した。
対象期間は、2021年6月21日から2021年7月11日まで。支給額は、事業規模に応じて以下の範囲で支給となる。
支給額
(1)中小企業等 一店舗当たり52.5万円から420万円
(2)大企業 一店舗当たり上限420万円
対象区域
(1)まん延防止等重点措置区域 23区および檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町
(2)重点措置区域外 上記以外の区域
主な対象要件は以下。
●上記対象期間において営業時間短縮の要請に全面的に協力した飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
●従前、20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(重点措置区域外は、従前夜21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から21時までの間に営業時間を短縮すること)
●酒類の提供や施設内への持込を行う場合は、以下を条件とする。
① 同一のグループの入店:2人以内
② 酒類提供の時間:11時から19時までの間(重点措置区域外は11時から20時までの間)
③ 利用者の滞在時間:90分以内
なお、協力金の申請の際に、①、②、③を実施し、かつ、営業時間を短縮していることがわかる貼紙を店舗の入口に掲載している写真などを提出すること。
●カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛すること
●ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
●「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること
申請受付
2021年6月1日から6月20日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別に申請を受け付ける予定。ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表するとのことだ。