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東京都は、緊急事態宣言の延長を受け、緊急事態措置について発表した。
詳細は以下。
【期間】
5月12日0時から5月31日24時まで
【実施内容の概要】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施。
①都民向け
・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛要請 等
②事業者向け
・施設の使用停止の要請(休業の要請)
・施設の使用制限の要請(営業時間短縮の要請)
・催物(イベント等)の開催制限 等
都民向けの要請
●日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
●特に、以下のことについて徹底
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
・不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること
・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛
事業者向けの要請等
■施設規模に応じて休業等を要請する施設
1,000㎡超の施設
休業を要請(生活必需物資を除く)
1,000㎡以下の施設
休業の協力を依頼(生活必需物資を除く)
なお、全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請。
■休業を要請する施設(遊興施設、飲食店)
●酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設・飲食店:
休業を要請(酒類およびカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く)
特措法施行令第12条に規定される各措置を要請
なお、全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請
■営業時間の短縮等を要請する施設(遊興施設、飲食店等)
●酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない遊興施設・飲食店:
営業時間短縮を要請(5時から20時まで)、特措法施行令第12条に規定される各措置を要請
●結婚式など集会場等:
酒類およびカラオケ設備の提供停止の要請、営業時間短縮を要請(5時から20時まで)
また、以下の事項について協力依頼。
・「1.5時間以内」での開催
・「50人又は収容定員の50%のいずれか小さいほう」での開催
・利用者による施設内への酒類の持込を認めないこと
●規模要件(人数上限・収容率等)に沿った施設使用の要請等を行う施設:
規模要件等に沿った施設の使用を要請(人数上限5,000人かつ収容率50%等)
営業時間短縮を要請(5時から21時まで)
入場整理等の実施を要請
店舗での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛を要請
利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請
全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請。
なお、その他の施設については以下。
●学校・保育所等・大学等
以下の事項について、協力を依頼
・部活動の自粛
・オンラインの活用等
●葬儀場
以下の事項について、協力を依頼
・入場整理の実施
・店舗での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛
・利用者による施設内への酒類の持込を認めないこと
●図書館
入場整理の実施の協力を依頼
●ネットカフェ、マンガ喫茶など
以下の事項について、協力を依頼
・入場整理の実施
・店舗での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛
・利用者による施設内への酒類の持込を認めないこと
●銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店等の商業施設
以下の事項について、協力を依頼
・入場整理の実施
・店舗での飲酒につながる酒類提供およびカラオケ設備使用の自粛
・利用者による施設内への酒類の持込を認めないこと
●自動車教習所、学習塾等
オンラインの活用等の協力を依頼
●イベントの開催制限
- イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率)に沿った開催を要請
- 営業時間短縮の要請
- 業種別ガイドラインの遵守等の要請