4月25日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することになったと発表した。

それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、4月25日午前0時から5月11日午後12時まで、施設の休止要請(以下、休業要請)および営業時間の短縮要請(以下、時短要請)を行っているという。

今回、この休業要請および時短要請に協力した事業者に対して、以下のとおり「京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)」を支給するとのことだ。

協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消し。

また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があるとしている。申請の受付は、要請期間終了後から開始する予定。

飲食店等への協力金

・対象施設・要請内容

インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。

・休業要請・時短要請に応じた飲食店等に対する協力金

飲食店以外への協力金

・対象施設・要請内容

・休業要請に応じた大規模施設等に対する協力金

申請に必要となる書類等は追って通知。休業要請・時短要請に応じるに当たり、店頭に貼り紙を掲示する際には、次の例を参考にするよう呼びかけ。

その他

1.協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消し。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還となる。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っている。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴するとのことだ。

2.協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告または是正のための措置を求めることがあるとのことだ。

3.時短要請の協力した事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで紹介することがあるとしている。