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政府は、東京都・大阪府・京都府・兵庫県に緊急事態宣言を発令した。
期間は4月25日0時から5月11日24時を予定。
また、同期間でまん延防止等重点措置の適用対象に愛媛県を追加。既に適用中の宮城、沖縄両県は期限を5月5日から11日に延長するとのことだ。
東京都・大阪府・京都府・兵庫県の4都府県では、酒類およびカラオケ設備を提供する飲食店に休業を、それ以外の飲食店には午後8時までの営業時間短縮を要請。
さらに、床面積が1,000平方メートルを超える大型商業施設には、生活必需物資を除き休業を要請するとし、テーマパークなどに関しても無観客を要請していることから実質の休業要請となる。
また、大規模イベントは原則無観客を要請。
実施内容は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先としている。なお、要請の内容については以下。
【実施内容の概要】
都府県民向け:日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛要請 など
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請。
特に、以下のことについて徹底するという。
- 20時以降の不要不急の外出自粛
- 混雑している場所や時間を避けて行動すること
- 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
- 不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること
事業者向け:
施設の使用停止の要請(休業の要請)
施設の使用制限の要請(営業時間短縮の要請)
催物(イベント等)の開催制限 など
■施設規模に応じて休業等を要請する施設
【施設の種類】
●映画館・プラネタリウムなどの劇場
●大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター、家電量販店、自転車屋、本屋、衣料品店などの商業施設
●体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオなどの運動施設
●マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場
●博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園などの博物館等
●個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など遊興施設
●スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業など商業施設
【要請内容】
・1,000平方メートル超の施設:休業を要請(生活必需物資を除く)
・1,000平方メートル以下の施設:休業の協力依頼(生活必需物資を除く)
・運動施設:全国大会等の場合は、無観客化を要請
また、全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請。
■「無観客開催」を要請する施設
●劇場、観覧場、演芸場など劇場等
●集会場、公会堂など集会場等
●展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホールなど展示場
●ホテル、旅館(集会の用に供する部分)
●野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など運動施設
●テーマパーク、遊園地など遊技場
【要請内容】
無観客開催を要請(社会生活の維持に必要なものを除く)
なお、運動施設に関しては、以下の事項について、協力を依頼。
・入場整理の実施
・酒類提供の自粛
・営業時間短縮(営業時間は20時まで)
全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請。
■休業を要請する施設(遊興施設、飲食店)
●キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブなど食品衛生法の営業許可を取っている施設酒類またはカラオケ設備を提供する遊興施設
(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む)
●居酒屋を含む飲食店、喫茶店(宅配・テークアウトサービスは除く)など酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店
【要請内容】
・休業を要請(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)
・特措法施行令第12条に規定される各措置を要請
・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
■営業時間の短縮等を要請する施設
●キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブなど食品衛生法の営業許可を取っている施設などの酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない遊興施設
●居酒屋を含む飲食店、喫茶店(宅配・テークアウトサービスは除く)など酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店
【要請内容】
・営業時間短縮を要請(営業時間は20時まで)
・特措法施行令第12条に規定される各措置を要請
・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
●結婚式場など集会場等
【要請内容】
・酒類またはカラオケ設備の提供停止の要請
・営業時間短縮の要請
・「1.5時間開催」および「50人又は50%制限」の協力を依頼
なお、全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請する。
■その他の施設についての要請
幼稚園、小中学校・高校等、大学、保育所、介護老人保健施設等:
・部活動の自粛の協力を依頼
・オンラインの活用の協力を依頼
葬儀場:
酒類提供自粛の協力を依頼
図書館:
入場整理の実施の協力を依頼
銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店:
・入場整理の実施の協力を依頼
・店舗での飲酒につながる酒類提供、またはカラオケ設備の利用自粛の協力を依頼
マンガ喫茶、ネットカフェ:
・入場整理の実施の協力を依頼
・酒類提供・カラオケ設備使用自粛の協力を依頼
自動車教習所、学習塾等:
オンラインの活用の協力を依頼
■イベントの開催制限
イベント主催者等に対して、社会生活の維持に必要なものを除き、原則として無観客等で開催することを要請。