観光庁は、地域観光事業支援における支援措置の追加について発表した。

ステージ3相当以上の地域においては、地域観光事業支援が活用できず、また、今般の緊急事態宣言の発出により、人流が一層減少することが想定されるため、同事業について、新たに以下の2つの支援措置を設けることにするという。

1.宿泊事業者による前向きな事業継続への支援

感染状況に関わらず、全ての都道府県を対象に各都道府県内の宿泊事業者が感染拡大防止策の強化等に取り組む際の費用について、同事業で支援する。

2.期間の延長および前売り宿泊券等の発行への支援

都道府県が行う割引支援について、現在のステージ2相当以下の地域における県内旅行の割引について、その期間を5月末までから12月末まで延長。

さらに、緊急事態宣言の対象区域とされた都府県を含め、県内旅行の割引事業を直ちに実施することが難しい環境にある地域において、将来的にステージ2相当以下に感染状況が落ち着いた後に利用できる前売り宿泊券や旅行券の発行に対する割引事業を行う場合についても同事業の対象とすることにより、人を動かすことなく、宿泊事業者等のキャッシュフローの改善を図る。

なお、今後、詳細が整い次第、改めて発表するとしている。