東京都、営業時短要請に全面協力する飲食事業への一店舗当たり111万円から600万円の協力金を支給 まん延防止等重点措置の適用

東京都

東京都は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的に協力する飲食事業者等の店舗を対象として、新たに事業規模に応じて協力金を支給すると発表した。

対象期間

まん延防止等重点措置期間(4月12日から5月11日まで)

支給額

一店舗当たり111万円から600万円(予定)
※国の方針を踏まえ、今後詳細を決定

●事業規模に応じた協力金制度における国の方針
以下の区分に応じて算定した日額×時短要請に応じた日数分

(1)まん延防止等重点措置区域

<中小企業>
①前年度または前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
②前年度または前々年度の1日当たり売上高が10万円から25万円の店舗:(1日当たりの売上高)×0.4の額
③前年度または前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円

<大企業>
1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
なお、中小企業も上記方式を選択可。

(2)重点措置区域外

(4月12日から5月5日)
中小企業、大企業ともに1日当たり一律4万円

(5月6日から5月11日)
中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円
大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)
なお、中小企業も上記方式を選択可能。

対象区域

(1)まん延防止等重点措置区域
23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

(2)重点措置区域外
上記以外の区

主な対象要件

上記対象期間において営業時間短縮の要請に協力した飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

(1)まん延防止等重点措置区域
従前、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から19時までとすること

(2)重点措置区域外
従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとすること

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