ピクスタは、2021年4月1日より、従業員の多様な人生・ライフスタイルに寄り添えるよう全従業員が毎年誕生月に受け取れる「バースデー祝金」を支給する福利厚生を新設。また、「子ども手当」「結婚祝金」「出産祝金」の3つを廃止すると発表した。
これは、昨年導入した「リモートワーク主流の働き方」、「スーパーフレックス制度の導入」など、個人の多様な生き方・ライフスタイルを重んじる当社の理念に基づく「ピクスタ流の働き方改革」の一貫として改定するもの。
また、2021年4月1日より中小企業へも施行されるパートタイム・有期雇用労働法改正への対応(いわゆる同一労働同一賃金対応)として、同制度は雇用形態に関わらず、すべての従業員へ適用されるという。
■人事制度・福利厚生 改定概要【新設するもの】
- バースデー祝金(従業員本人の誕生月の給与支給日に1万円支給)
【廃止するもの】
- 子ども手当(毎月、子ども1人あたり1万円を支給)
- 結婚祝金(婚姻時に祝い金として1万円を支給)
- 出産祝金(当人または配偶者が出産時に祝い金として1万円支給)
- 結婚休暇(婚姻届提出後より1年以内に取得できる5日間の休暇を付与)
- 子女結婚休暇(子女が結婚する際に2日間の休暇を付与)
【上記廃止にあたる措置】
対象者が不利益にならないよう配慮の上、適宜対応
【同一労働同一賃金に基づく改定事項】
雇用形態に関わらず、恒常的に月120時間以上勤務し、社会保険加入している従業員は、新たに新設された「バースデー祝金」、「慶弔金」(弔慰金)、「慶弔休暇」(「忌引休暇」「配偶者出産休暇」)、「休職制度」の対象とする■背景:雇用形態だけでなく「多様な人生」に寄り添う企業を目指して
ピクスタでは、コロナ禍をきっかけに「リモートワーク主体の働き方」や「スーパーフレックス制度」、毎月1万円の「リモートワーク手当」等を導入し、多様なライフスタイルに合わせた「ピクスタ流の働き方改革」を進めてきた。
そのような中で、2021年4月1日から中小企業へも施行されるパートタイム・有期雇用労働法改正への対応(いわゆる同一労働同一賃金対応)にあたり、雇用形態における不合理な待遇差の解消に取り組むことはもちろん、併せて、多様な性・多様な生き方が認められる現代において「結婚・出産」を前提とした制度や福利厚生についても見直すべきではという意見が挙がったという。
結婚する・しないという選択の自由、様々な事情で結婚できないという人もいるかもしれません。子どもについても同様に様々な事情と選択があるのではないかと同社は考えたという。
「従業員の生き方や働き方、個性を重んじ能力を最大限に発揮してもらうことが、企業成長につながるはずだ」という考えは、「才能をつなぎ、世界をポジティブにする」という企業理念に通じる、同社の根底にある考え方。
未婚・既婚・子どもの有無にも左右されない制度を整えることで、従業員一人ひとりの多様性に寄り添えるのではないかと考え、今回の改定に至ったとのことだ。
また、ピクスタでは、時間単位有給制度や、コロナ禍を機にスタートしたリモートワーク主体の働き方の実現、コアタイムを廃止し中抜けも可能なスーパーフレックス制度の導入など、いつでも個人の事情や体調に応じて休暇を取りやすく、好きな場所・時間で働けるよう「ピクスタ流の働き方」を整えてきた。
また、従業員同士が柔軟な働き方を認め合える寛容な社風も定着している。
更に、近年は給与水準を引き上げ続けており、創業間もない頃、低給与水準時の配慮として導入した「子ども手当」のように、育児中の従業員を限定的に支援しなければ生活が困窮するような状況でもなくなったという。
給与水準・働く環境共に、子育て世帯も含めて誰もが「働きやすい企業」であることを実現してきたからこそ、子育て世帯に限った福利厚生の廃止に踏み切り、ひとりひとり多様な人生を歩む全従業員に寄り添う人事制度・福利厚生を目指し、今回の改定に至ったとのことだ。