東京都は、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)」について詳細を発表した。
新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止するため、リバウンド防止期間中において、営業時間の短縮が要請されることに伴い、ガイドラインをより一層遵守し、要請に全面的に協力する飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給するとのことだ。
支給額は、一店舗当たり84万円。リバウンド防止期間中の4月1日から4月21日までの間、全面的に協力(21日間)した場合に支給するとのことだ。
主な対象の要件は下記の通り
- リバウンド防止期間において営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
- 従前夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時00分から20時00分までとすること
- 要請対象の全期間(4月1日から21日まで)において、営業時間の短縮に全面的に協力すること
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
- 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみの要件)
また、令和3年3月8日から3月31日までの営業時間短縮の要請に係る協力金とは別で別途申請を受け付ける予定で、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表するとのことだ。