厚労省、ファイザーのコロナワクチン「コミナティ筋注」について特例承認 16歳未満の小児等の有効性・安全性は未確立

厚生労働省は、ファイザーから昨年12月18日付けで製造販売承認申請されていた新型コロナウイルスワクチンについて、医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認を行ったと発表した。

製品の概要は以下。

【販売名】:コミナティ筋注
【一般名】:コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)
     (有効成分名:トジナメラン)
【申請者】:ファイザー
【申請日】:2020年12月18日
【効能・効果】:SARS-CoV-2 による感染症の予防

なお、特例承認とは医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律第14 条の3第1項の規定に基づき、
1.疾病のまん延防止等のために緊急の使用が必要
2.当該医薬品の使用以外に適切な方法がない
3.海外で販売等が認められている
という要件を満たす医薬品について、承認申請資料のうち臨床試験以外のものを承認後の提出としても良い等として、特例的な承認をする制度。

今回承認された製品について

接種要注意者
被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態および体質を勘案し、診察及び接種適否の判断を慎重に行い、予防接種の必要性、副反応、有用性について十分な説明を行い、同意を確実に得た上で、注意して接種すること。

副作用については、ショック、アナフィラキシーや局所の疼痛など症状(注射部位)、精神神経系による頭痛、消火器官(下痢)、筋・骨格系で筋肉痛、関節痛、その他、疲労や悪寒などがあるとのことだ。

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