東京都「テレワーク緊急強化月間」を発表 制度融資の保証料補助が全額に

東京都は、緊急事態措置の期間の1月8日から2月7日を「テレワーク緊急強化月間」とし、事業者に、「週3日・社員の6割以上」のテレワーク実施や、出勤が必要となる職場においてもローテーション勤務や時差出勤等を推進することにより、「出勤者数の7割削減」を目指すことを要請した。

都としても、中小企業制度融資の優遇措置の充実や、多摩地域の宿泊施設をサテライトオフィスとして提供する支援などにより、を後押しするという。

今回の制度融資の優遇措置として、「週3日・社員の6割以上」のテレワーク実施に取り組む「東京ルール宣言企業」(宣言書に明示した企業)が制度融資(「テレワーク東京ルール」実践企業宣言特例)を利用する際の保証料補助を拡充(3分の2補助⇒全額補助)される。

また、ホテル等をテレワークオフィスとして活用する企業等への補助の再募集を開始し、宿泊施設のテレワーク環境整備への支援の補助率等を拡充するという。

募集期間は、令和3年1月8日から令和3年2月26日までとし、補助率を3分の2から5分の4に、補助限度額は30万円から50万円に引き上げるとのことだ。

さらに、5か所、1日100室程度の多摩地域の宿泊施設を借り上げ、テレワークの場として希望者へ安価で提供するという。

モバイルバージョンを終了