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日本郵政G「ゆうちょ」・「かんぽ生命」、令和2年12月16日からの大雪による災害に対する非常取扱いを実施

日本郵政グループは、令和2年12月16日からの大雪により、災害救助法が適用された地域の被災者への非常取扱いを下記のとおり実施したと発表した。

なお今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取り扱うとしている。

また、災害義援金の取扱いについては、具体的な内容が決定した時点で、別途発表するとのことだ。

対象地域
【新潟県】南魚沼市・南魚沼郡湯沢町

取扱内容
貯金関係:通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等
保険関係:かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い

取扱郵便局および取扱店

(1)貯金関係:郵便局(簡易郵便局を含む)およびゆうちょ銀行各店舗
(2)保険関係:郵便局(簡易郵便局を除く)およびかんぽ生命保険各支店

取扱期間は、貯金関係が2020年12月18日から2021年1月18日まで。

保険関係に関しては、保険料の払込猶予期間を延伸。通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸するという。また、保険金の非常即時払等の非常取扱いに関しては、2020年12月18日から2021年1月18日までとしている。

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