HIS、企業・官公庁向け「感染症とケガの保険」取扱いを開始

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エイチ・アイ・エス(以下、HIS)は、ウィズコロナ時代の働く環境の危機管理として、企業・官公庁に向けて「保険」で備える「感染症とケガの保険(団体傷害保険)」(以下、エイチ・エス損保)の取扱いを、12月17日より全国のHIS法人営業本部で開始すると発表した。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、3密回避、ソーシャルディスタンス、マスク着用、衛生的手洗いなど感染症予防対策を行うと共に、経済活動を止めない方法として、テレワークやワーケーションといった、新しい働き方への転換が進んでいる。

しかし、出勤が求められる業務や、テレワークだけでは仕事が成立しない業務、業務上やむを得ない出張等が存在し、企業は、より一層の危機管理対策が求められている。

労働契約法第5条においても、従業員への安全配慮義務が記されており、感染症予防のために、企業は管理を徹底しなければならない。

そこで、企業・官公庁が契約者となり、勤務中・勤務外を問わず、従業員の感染症またはケガによる入院を最大180日まで日額補償をする「感染症とケガの保険」の販売開始に至った。

契約した企業で働く従業員の勤務中・勤務外・休日を問わず、特定感染症またはケガにより入院した場合に、入院日数1日につき入院保険金日額を補償し、従業員の生活を支える。

特定感染症による入院においては、特定感染症を発病し、その直接の結果として特定感染症を発病した日からその日を含めて180日以内の入院に対して1日につき入院保険金日額を支払うという。

また、ケガによる入院については、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に対して1日につき入院保険金日額を支払う。

なお、「感染症とケガの保険」の補償対象となる感染症は、感染症法における「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」および「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」となる。

今後新たな感染症が発生し、上記指定がされた場合は補償対象となる予定とのことだ。

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