SGホールディングスは、がんや脳卒中等の長期的な治療を要する疾病を罹患した従業員とその家族が、安心して長く働き続けることができる環境を構築するため、治療と就労の両立を可能とする「休暇制度」を新設した。
同制度において対象となる疾病は、就労が可能な状態まで回復しているものの、長期的かつ定期的な治療を行わなければ日常生活に重大な影響を及ぼすと認められた疾病を指すとのことだ。
例えば、がんや脳卒中、腎機能障害など、その他SGホールディングスが認めた疾病が対象となる。
なお同社は、この休暇は、法定の年次有給休暇とは別に、SGホールディングスが認めている疾病類型の治療のために付与し、年次有給休暇付与の算定基礎日数として換算されるため、翌年の年次有給休暇の付与日数に影響は及ぼさないとしている。
また、対象の疾病については、当該休暇の日数を限定していないため、診断書等の必要書類を提出し、産業医面談等の一定の条件を満たすことで従業員個人の症状や治療計画に応じて、柔軟に休暇を付与することが可能。
適用される従業員は、正社員、嘱託社員およびパートナー社員、勤続年数が5年を経過した従業員、休職者でない従業員であるとのことだ。
SGホールディングスグループは、これからも、特別治療休暇をはじめとした福利厚生、在宅勤務や短時間勤務等の充実化を図ることで、闘病を続ける従業員とその家族の不安を払拭し、従業員が働き輝き続けることのできる環境の実現を目指していく方針を示している。