東京地裁は、「NHKが映らないテレビであれば、受信契約をしなくても良いのか」という契約義務がないことを確かめる訴訟の判決で、原告の訴えを認めた。

同訴訟にて、裁判長は「どのような意図であれ、受信できない以上、契約義務はない」と述べたという。

原告は、筑波大准教授の開発したNHKの信号を弱めるフィルターをテレビに取り付けている。このフィルターを取り付けたテレビを購入し、自宅に設置。

これに対し、NHKは「フィルターを取り付けていてもテレビの構造上、NHKを受信できる機能が備わっているため、工具を使って復元し放送を受信できる」と主張。原告は、受信契約の締結義務を負っていると訴えていたとのことだ。

NHKは、同様の仕組みのテレビを設置して契約義務がないことの確認を求めた訴訟は4件あるとしており、3件は原告の敗訴、1件は取り下げになっているという。なお、判決により、NHKが敗訴となったのは今回が初めてであるとしている。

裁判長は、「ブースターがないと映らないのであれば契約義務はない。自分で加工をしたわけではなく、専門知識のない女性に復元は困難だ」と判断し、原告の請求を認めた。