厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で休業となった勤め先から休業手当が支払われていない人を対象に、月額33万円を上限に支援金を支給すると発表した。

対象は、休業させられた中小企業の労働者で、休業手当を受けられなかった労働者。月33万円を上限に、賃金の8割を直接給付するという。

また、雇用調整助成金も1日当たりの上限を8,330円から15,000円に引き上げ、中小企業が解雇せずに雇用を維持すれば助成率を10割にするとのことだ。

厚労省は、支援金の給付前に、企業に雇用調整助成金を活用し、休業手当を支払うよう呼びかけている。