厚生労働省が、新型コロナウイルス感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)を改正。

妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定し、5月7日から適用する。

今回の指針改正は、新型コロナウイルスに感染するおそれに関する心理的なストレスが母体、または胎児の健康保持に影響があるとして、妊娠中の女性労働者が医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業)等の必要な措置を講じなければならないとしたもの。

具体的には、医師や助産師からの指導内容を企業側に伝える「連絡カード」を活用する。

この措置は2021年1月31日まで適用され、企業が適切な措置を取らなければ労働局が指導や勧告を行い、従わない場合は企業名を公表しなければならない。