東京都、休業要請の店舗・施設を発表 協力金は一律50万円

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3月10日、小池百合子都知事が会見を開き、緊急事態宣言に伴い都が自粛要請を行う店舗・施設とそれに伴う感染拡大防止協力金について発表。自粛要請の実施は3月11日午前0時から開始される。

今回自粛が要請されることとなった店舗・施設は以下の通り。

遊興施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、ライブハウス等

大学、学習塾等
大学、専門学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
(※)ただし床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上で営業。

運動、遊戯施設
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場

劇場等
劇場、観覧場、映画館又は演芸場

集合・展示施設
集合場、公会堂、展示場

集会・展示施設
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会のために供する部分に限る。)

営業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
(※)ただし床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上で営業。

居酒屋を含む飲食店、料理店、喫茶店などは休業要請店舗のうちに入らないが、朝5時〜夜8時までの時短営業を要請し、宅配・テイクアウトを除いて酒類の提供は夜7時までとすることも要請する。

保育所、学童クラブに関しては、医療従事者などどうしても出勤をしなくてはいけない人のために必要な保育等を確保した上で適切な感染防止対策を施した上で営業を実施。通所介護サービス等についても適切な感染防止対策を施した上で営業を実施してほしいとのことだ。

またスーパー、ドラッグストアなど生活必需品を販売する店舗の休業は求めておらず、金融機関などライフラインに関わる事業も通常通り営業を認めるため、買いだめ等は慎んでほしいとのことだ。

さらに都の要請を受けて休業をした中小企業については国からの支援に合わせて、東京都から感染拡大協力金として給付を行うことも発表。1事業所のみ営業している企業には一律50万円、複数営業する企業については一律100万円を給付する。

給付方法や給付時期については詳細の検討中であり、決まり次第詳細に発表するとのことだ。

なお東京都は今回の緊急事態宣言に合わせて、休業対象に当たるかどうかなど事業者からの質問に答えるコールセンター「緊急事態措置相談センター(※)」を設置。さらに3月10日午後18時より、LINEを活用して24時間いつでも相談ができる情報提供サービスも提供するとしており、夜間やコールセンターが混み合っているときはこちらを活用してほしいとしている。

(※)電話番号:03-5388-0567、開設時間:9~19時(土日祝日を含む毎日)

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